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障害福祉サービス事業者に係る新規申請・更新申請・各種届出について

印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0050672 更新日:2024年3月1日更新

新規指定・更新申請・各種届出の提出先について

届出先

障がい者支援課 サービス向上班(熊本県庁内)
〒862-8570 熊本市中央区水前寺6-18-1

※郵送可
※郵送は1部のみ行ってください。(従来の正・副2部の提出は不要です。)
※各広域本部福祉課・地域振興局(総務)福祉課での受付は行っておりません。〔~令和2年(2020年)3月31日で終了〕
※県庁の営業日(土日祝日及び12月29日から1月3日を除く)に届いた日を提出日(受付日)とします。郵送の場合は、余裕をもって御提出をお願いします。

指定障害福祉サービス事業者の各種申請・届出にかかる共通様式

  各種申請・届出にかかる「共通様式(.xlsx)」を掲載します。容量が大きいのでダウンロードに時間を要します。

   障害福祉サービス(共通様式) (Excelファイル:1.72MB)

各種申請・届出に関するお問い合わせについて

 事業所の指定基準や報酬関係等に関する質問については、原則質問受付フォーム<外部リンク>で受け付けます
 質問内容については、事業所においてあらかじめ調査・把握をして、なお不明な点に限り質問してください。

変更等の届出に必要な書類について

1 変更の届出(人員や設備など)

(1)必要書類(添付書類など)

  変更届に必要な書類一覧 (Excelファイル:91KB)
  ※サービス種別および変更事項により、必要な書類が異なりますので、一覧で確認してください。

2 介護給付費等の請求に関する事項の届出(いわゆる報酬・加算など)

(1)  必要書類(添付書類など)

 介護給付費関係提出書類一覧 (Excelファイル:78KB)
 ※サービス種別および変更事項により、必要な書類が異なりますので、一覧で確認してください。
   ※各種加算は、事前に都道府県への届出が必要なものがあります。詳しくは「費用算定基準(平成18年9月29日)厚労告523号」
    もしくは参考書籍などをご覧ください。

 ※届出にかかる加算等(算定される単位数が増えるものに限る。以下同じ。)については、利用者や指定特定相談支援事業者等に対する周知期間を確保する観点から、届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から16日以降になされた場合には翌々月から、算定を開始するものとすること。(平成18年10月31日厚労省障発1031001号「留意事項通知」)

  • 福祉・介護職員処遇改善加算に関する届け出に必要な様式については、以下を参照してください。

  福祉・介護職員処遇改善加算等の届出について

 

3 変更の申請(定員増の場合)

 生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の利用定員の増の場合、並びに障害者支援施設の定員及びサービスの変更の場合は、変更申請書により指定変更の申請を行う必要があります。
  また、事前に市町村へ「障害福祉計画に定める整備予定(指定枠)」の残数を確認してください。

   (1)変更申請書(別記第2号様式) ※共通様式をご覧ください。

   (2)必要書類(添付書類) ※「1 (1)変更の届出」変更届に必要な書類一覧.xlsx に記載しています。

4 廃止・休止・再開届

(1) 再開・廃止・休止届出書(別記第4号様式)  ※共通様式をご覧ください。

  • 事業の廃止・休止に係る届出にあっては、廃止・休止する日の1月前までに届け出てください。
    「現に当該指定障害福祉サービス等を受けている者について」(共通様式にあります)を併せて提出してください。
  • 休止中の事業所の「指定の更新」はできません。
  • 事業の再開に係る届出にあっては、再開の日から10日以内に届け出てください。
  • 事業の再開に係る届出にあっては、当該事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態が休止前と異なる場合には、勤務体制・形態一覧表を添付 してください。

5 指定辞退届

 指定障害者支援施設が指定を辞退する際の様式です。

  1.  指定辞退届出書(別記第5号様式) ※共通様式をご覧ください。

更新申請に必要な書類について(6年に1回)

1 更新申請について

 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業者等の指定は、有効期間が指定の日から6年間となっています。指定有効期間が満了となる事業者については、指定更新の手続きが必要となります。
 指定有効期間満了日の45日前までに必要書類を添えて申請してください。

2 更新申請に必要な様式について

新規申請に必要な書類について

 障害者の日常生活および社会生活を総合的に支援するための法律による障害福祉サービス事業者等の新規指定は、下記をご参照ください。新規申請については、事業実施計画書の事前相談が必ず必要です。
 また、生活介護、就労継続支援A型及び就労継続支援B型の新設の場合、事前に市町村へ「障がい福祉計画に定める整備予定(指定枠)」の残数を確認してください。

 新規指定申請のご相談をされる場合は、概ね制度概要を把握したうえでのご相談をお願いします。

1 新規指定申請について

 ※指定申請をお考えの事業者は必ずお読みください。指定申請にかかる事前相談に際しては「事業実施計画書」の事前提出が必要です。

 ※現在、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事前相談のための来課を原則お断りさせていただいております。事前相談及び事前協議については、事前にお電話いただき、事業実施計画書をメール又は郵送でご提出ください。

2 新規指定申請に必要な様式について

各種申請・届出に関する問い合わせ先

 ※最初に、どの「サービス種別」についての問い合わせかお伝えください。
 熊本県健康福祉部子ども・障がい福祉局 障がい者支援課 サービス向上班
 電話:096-333-2233(直通)
 Fax:096-383-1739
 メールアドレス:syogaifukushiservice@pref.kumamoto.lg.jp

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